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入国から帰国まで完全サポート

外国人技能実習生受入れ事業

 技能実習生受け入れ事業とは、外国から青年労働者を受入れ企業内で実習を行う制度で、技術移転による国際貢献を目的とするものです。
 実習生の実習期間は最長で「技能実習1号ロ」1年、「技能実習2号ロ」2年で合わせて3年です。さらに受け入れ企業が優良実習実施者の認定を受ければ「技能実習3号ロ」でさらに2年延長できます。

なぜ今実習生が求められているの

 20代、30代を中心とする実習生は企業の元気の源。実習生の一生懸命な態度が職場全体のやる気を引き出します。技能実習生は若い人材が多く素直で積極的に仕事に取り組みます。彼らを通して彼らの母国の技術発展に寄与することが出来ます。
 特に若者の離職問題が懸念される現在、実習生は企業の活力、技能の後継者として期待されています。

ヒューマンサポートの役割

 実習生の入国や在留に係る各種手続き、現地機関との取り決めから、企業配属前の日本語、文化、実習制度に対する事前講習配属後のサポートが私たちの仕事です。
 スタッフが豊富な経験を活かし、実習生の募集、各種書類の作成、実習生の入国から帰国まで完全にサポートさせていただきますので、ご安心ください。

技能実習生を受け入れるためには

宿泊施設の確保

 受入企業は技能実習生に対し、宿舎を確保する必要があります。宿舎は賃貸アパートでも結構ですし、 受入企業の従業員寮でも問題ありません。部屋の広さは、技能実習生1人あたり4.5㎡以上の居住空間が確保され、 それ以外に浴室、洗面所、トイレが付帯しているものになります。 また生活に必要な備品(冷蔵庫、洗濯機、食器、調理器具、寝具等)も合わせて必要になります。

技能実習責任者及び技能実習指導員

 実習実施者(受入企業)は技能実習生に対し、実際に技能を修得させる立場にあります。 技能実習責任者はこの実習制度を受け入れ企業として統括する役割を担います。 また円滑な技能修得を行う為、 技能実習指導員(修得させる技術に対し、5年以上の職務経験がある常勤職員)を配置し、技能実習計画に基づいて技能実習を行います。

技能実習日誌、実習生管理簿の作成

 技能実習期間中、実施状況を「技能実習日誌」に記録し、技能実習計画の達成度合いの確認や指導内容の修正等を行ない実習生管理簿を作成します。
尚、技能実習日誌は技能実習終了後1年間保管しなくてはなりません。

雇用条件、社会保険、労働保険

 技能実習生は日本人労働者と同様の権利を有しています。 その為、受入企業は労働基準法を遵守しなくてはなりません。報酬に関しても、 同条件の労働をする日本人労働者と同待遇となるよう、雇用契約を結ぶ必要があります。 また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険加入が義務付けられています。

生活指導員

 技能実習生の殆どは、日本での生活は初めてです。その為、生活指導員を配置し、 生活習慣や交通ルール、メンタル面のケアなど、技能実習生が日本での生活を不安なく送れるようサポートが必要です。
 ホームシックやカルチャーショックからくる不安や悩みを解消するよう親身になってお世話ができる方がいると技能実習生も安心です。

提出必要書類 ※法人の場合

① 履歴事項全部証明書
② 直近2事業年度の貸借対照表の写し
③ 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
④ 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
⑤ 直近2事業年度の法人税の納税証明書(納税証明書「その2」の所得金額の照明の提出が必要)
⑥ 役員の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもので、本籍、筆頭者氏名の記載のあるもの。
  外国人の場合は国籍、在留資格、在留期間の満了の日及び在留カード番号の記載があるもの。
  特別永住者の場合は特別永住である旨、特別永住者証明書番号の記載のあるもの)

提出必要書類 ※個人事業主の場合

① 申請者の住民票の写し
② 直近2年度の納税申告書の写し
※いずれの場合も
① 雇用保険被保険者台帳照会
② 労働保険加入証明書